ご注意頂きたい事項・ご契約の際のご注意点(養鶏・養豚共通)

告知義務
申込書に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時にこれらの事項に正確にお答え頂く義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合には、ご契約を解除し保険金をお支払できない事があります。
通知義務
ご契約の後、申込書に☆が付された事項(通知義務)に変更が生じた場合は、遅滞なくご契約の代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合はご契約を解除し、保険金を支払わない場合があります。
事故の通知
損害が生じた事を知った場合には、遅滞なくご契約の代理店または引受保険会社にご連絡下さい。保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意下さい。
保険期間(ご契約期間)
この保険契約の保険期間は1年間です。ただし、1年未満等の契約も可能です。詳しくは取扱代理店または引受保険会社までお問合せ下さい。
他の保険契約がある場合

この保険と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)がある場合、次の通り保険金をお支払します。

他の保険契約等で、保険金や共済金が支払われない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて、保険金をお支払します。

他の保険契約等で、保険金や共済金が支払われている場合:損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。

保険の対象にならないもの
家畜伝染病予防法に規定する患畜になったものは、この保険の対象には含まれないものとして扱い、その家畜が保険金支払いの対象となる事故で死亡しても補償しません。
その他注意事項
  • 保険契約者および被保険者は次の事項を守らなければなりません。違反した場合には、ご契約を解除することがあります。
    ①保険の対象が所在する敷地内にある飼養または肥育にかかる機械設備等につき整備、点検および保守等の必要かつ適切な管理を行うこと。
    ②飼育管理および衛生管理を充分に行い、保険の対象とした家畜の健康状態の保持に努めること。
    ③保険の対象である家畜の管理状況、健康状態および羽数の異動等を記載した帳簿を備えること。
  • 引受保険会社の経営が破綻した場合等には保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人あるいは「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員の数が20名以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります))または、マンションの管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
  • 取扱代理店は、引受保険会社の委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
  • ご契約後、1ヶ月経過しても保険証券が届かない場合は、引受保険会社にご照会ください。
  • 質権を設定される場合には、特段のお申し出がない限り、ご契約者と質権者の間で、保険証券は質権者の保管とするとの合意があったものとして、質権者に証券(原本)を送付いたしますので、ご了承ください。
  • 保険金額(ご契約金額)が一定金額を超えるご契約につきましては「テロ危険不担保特約条項」を付帯してお引受する事となります。詳細は取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。

※ご契約者と被保険者が異なる場合は、この「ご案内」の内容を被保険者にご説明くださいます様お願い申し上げます。
※この「ご案内」は畜産動産総合保険特約条項(養鶏用)または畜産動産総合保険特約条項(養豚用)付帯動産総合保険の概要を紹介したものです。ご契約にあたって必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は、保険約款によりますが、ご不明点がありましたら取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせ下さい。

お問合せ先(取扱代理店)
株式会社ダイコク
〒457-0841 名古屋市南区豊田五丁目5番20号
TEL:052-692-2261 FAX:052-691-0032引受保険会社
東京海上日動火災保険会社株式会社
(担当課)名古屋営業第一部営業第二室
TEL:052-201-0142
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
(指定紛争解決機関)
東京海上日動火災保険㈱は保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。東京海上日動火災保険㈱との間で問題を解決できない場合には同協会に解決の申し立てを行う事ができます。
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)
0570-022808<携帯・PHS OK・通話料有料>
IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。
受付時間:平日 午前9時15分から午後5時(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
2023年5月作成 23TC-001089